こんにちは。Q-Qです。
確定申告受付もスタートし、すでに郵送した、提出した方もいらっしゃるかと思います。
私はといえば、先日はてブにもエントリーしましたが、医療費のお知らせまちです(+_+)
手元に領収書はあるのですが、娘のほうの健保組合の明細をと付き合わせたところ、金額が違うんですよ…(健保の明細のほうが少し少ない)
そして、娘の場合とある事情で公費負担があり、自己負担が少ないはずなのに金額が違う。
どうやら公費負担分が自己負担に入っている月もあるみたいで><;
→全部じゃないところが、また、面倒くさい
娘のほうは「お知らせ」じゃなく、WEBからだした「医療費明細」なので、「お知らせ」を見ないことには何とも言えないのですが…
まったくもー。
保険金がでている疾病もあるので、ざっくり計算したら控除額が0なので、もう医療費は捨てるか?!ってなってます。。。
そしてこの1年の医療費を振り返ってみて思い出したことが、いわゆる「差額ベッド代」。
実は昨年2月末にちょっとした手術で娘が入院したのですが、その時「空きベッドがない」ということで2人部屋(差額ベッド)になったんです。
こちらは希望していないことなのでほかの部屋をお願いしたのですが、
・この部屋しか空いていない
・手術日時は決まっている
ことからしょうがなくそちらに入りました。
疑問:こういう場合、差額ベッド代って払わなくてもよかったんですよね??
このベッドを拒否ったら入院できない=手術を受けられなくて、この手術を受けないことには確定診断できない→治療に移れない状態だったので、選択の余地なく同意書にサインしてしまい¥12,000-/日の差額を支払っています。
これって医療費控除の対象にならないの??
TAXアンサーによると
No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例|所得税|国税庁
ということで、「自己都合の差額ベッド代は医療費控除対象外」です。
じゃあうちの場合は対象ってことですか??(*_*)
対象になりそうな気もするけれど、「差額ベッド代」って何を言っても×泣きがする。。
というわけで、役所で行われていた税理士会による相談会に行って聞いてきました。
結論。
税務署次第
え・・・(*_*)
調査が入った時に「自分は希望していなかったけれど、病院都合でそうなった」ことを証明できればなんとかなるかも、というレベルみたいで。
入院時の同意書にサインはしている(しなきゃ入院できない!)から、なんか無理っぽいなーという雰囲気でした。
そもそも、税務署相手に戦うくらいなら、病院に差額ベッド代についてしっかり主張して払わなきゃいい話ですわね。。
今日担当してくださった税理士さん曰く、次回、同様のことがあった場合は「自分たちは希望していない」ことを残しておけば、調査の時の反証材料にはなるようです。
→それがどのレベルのものを残せばいいのか、って話もありますので、やっぱり断固として差額ベッド代は払わないのが一番か。。
あー、ほんっと面倒ですね!
病気になるのが時間も労力も金銭的にも一番損です!
健康一番ですよ!(ということを再認識しました)